ゴールデン フィッシュ コーポレート サービス プロバイダー L.L.C.
利用規約
最終更新日: 2025年6月20日
1. はじめに
本利用規約(以下「本規約」)は、ドバイに登録された企業であるGOLDEN FISH CORPORATE SERVICES PROVIDER L.L.Cによる企業サービスの提供を規定するものです。所在地:
City Avenue Building, office 405-070, Port Saeed – Dubai
ドバイ経済観光局発行のライセンス番号:1414192
以下「Golden Fish」「当社」「私たち」または「当社の」と称し、当社のサービスにアクセスまたは利用する個人または法人(以下「クライアント」「お客様」「あなた」または「あなたの」と称します)に適用されます。
当社のサービスを利用すること、見積もりを依頼すること、書類を提出すること、支払いを行うこと、またはその他の方法で本規約に同意を示すことにより、お客様は本規約の全内容に拘束されることに同意するものとします。
本規約のいかなる部分にも同意されない場合は、当社のサービスを利用することはできません。
2. サービスの範囲
- Golden Fish は、料金を対価として法人またはその他のビジネス関連サービス(以下「サービス」)をクライアントに提供することに同意します
- サービスの一覧は、本利用規約の不可欠な部分を構成する個々の付属書または税務請求書に明記されます
- クライアントは、本利用規約に定める条件に従って、Golden Fish が提供するサービスの対価を支払い、これを受け入れることに同意します
- 本利用規約は、複数の具体的な取引を締結できる基本契約として機能します
- 本利用規約を拘束力のあるものとするために手書きまたはデジタル署名は不要です
- サービスの受け入れ、支払いの実行、またはクライアントによる文書の提供をもって、有効かつ執行可能な契約が成立するものとします
3. 支払い
3.1 報酬
- サービスの報酬は各添付書類または税務請求書に明記され、作業範囲によって異なります
- 支払いは、関連書類に明記されているとおり、前払いまたは完了時のいずれかで行うことができます
3.2 支払方法
- 通貨: AED(別途合意がない限り)
- 方法: 銀行振込、現金、または小切手
- 小切手の要件: UAEライセンス銀行発行、AEDで支払可能、Golden Fishを受取人とし、事前承認が必要
3.3 支払条件
- サービスの支払いは、Golden Fishの銀行口座に入金が確認された時点で完了とみなされます
- 請求書発行日から5営業日を超える支払遅延の場合、Golden Fishには以下の権利があります:
- 支払いが完了するまでサービス提供を停止
- サービス関係を終了し、すでに支払われた全額を保持
3.4 送金手数料
- クライアント負担: 送金銀行および仲介銀行での全ての送金手数料
- Golden Fish負担: 受取銀行での全ての送金手数料
3.5 利息なし
- 前払い金額に対する利息は、Golden Fishによって発生または支払われることはありません
4. 機密保持
4.1 一般的な義務
両当事者は、法律で要求される場合または両当事者が合意した場合を除き、本規約に関連する機密情報を開示しないことを約束します。
4.2 機密情報の要件
- 書面で提供され、**「機密」**と明記されていなければなりません
- それ以外の場合は、機密情報とみなされません
- Golden Fishの業務遂行のために従事する者への開示は、同様の機密保持義務を負う場合、合法とみなされます
4.3 Golden Fishの開示権
Golden Fishは、以下の場合にクライアント情報を開示する権利を有します:
- 法的、規制上、または政府の要件に従うため
- Golden Fishの正当な事業利益を保護するため
- 債権回収機関または法律顧問へ
- サービス提供に必要な第三者サービスプロバイダーへ
5. 個人情報
5.1 同意と処理
本規約に同意することにより、クライアントは、個人情報保護に関する**UAE連邦法令第45号(2021年)**に従って、Golden Fishが個人情報を収集、処理、保存、使用することに同意するものとします。
5.2 処理目的
個人情報は以下の目的で処理される場合があります:
- サービス提供
- 法的および規制上の遵守
- 正当な事業利益
5.3 データ共有
データは以下と共有される場合があります:
- UAE政府機関
- ライセンスを持つ銀行
- 認可されたサービスプロバイダー(UAEの法律で要求される場合)
5.4 保持と権利
- UAE法の要件に従って個人情報を保持
- 必須の保持期間を条件として、不要になった時点で破棄
- クライアントは、UAE連邦法令第45号(2021年)に基づく権利を行使する場合、Golden Fishに書面で連絡することができます
6. 権利と義務
6.1 Golden Fish の権利
- クライアントから必要な書類と情報を要求し受け取る
- サービス提供のため、資格を持つ人員または認定された第三者を起用する
- クライアントの遅延が生じた場合、サービス提供期間を延長する
- 支払い遅延の場合、サービスを一時停止する
- 実施した作業と発生した費用に対してクライアントが支払った全ての支払いを保持する
- 当局の要件に基づきサービス提供方法とスケジュールを変更する
6.2 Golden Fish の義務
- 支払いと完全な書類一式を受け取り次第、サービスを開始する
- サービス提供の進捗状況について更新情報を提供する
- 本規約に従いクライアント情報の機密を保持する
- 見積もり期間内にサービスを提供するため商業的に合理的な努力を行う
6.3 クライアントの権利
- サービス提供の進捗に関する定期的な情報を受け取る
- 30暦日前の書面による通知でサービス関係を終了する(未払い金がなく、進行中の作業がない場合)
6.4 クライアントの義務
- 規定された支払い条件に従いサービスの支払いを行う
- 完全、正確、かつ真実の情報と書類を提供する
- Golden Fish が提供する全ての質問票とフォームに記入し署名する
- 不完全な情報による遅延に対する責任を負う
- クライアントの違反または虚偽情報に起因する請求、損失、費用からGolden Fishを補償する
- Golden Fish の事業手法、プロセス、専有情報の機密を保持する
6.5 支払いと返金ポリシー
- クライアントが5営業日以内に請求書の支払いを行わない場合、即時解約が可能
- Golden Fish は発生した費用、管理費用、逸失利益を補填するため支払いを保持可能
- 要求された書類の提供を拒否したことによりクライアントがサービスを拒否した場合、返金なし
6.6 書類の取り扱い
- 別途書面による合意がない限り、Golden Fish はクライアントの書類の損害または紛失に対して責任を負わない
- Golden Fish はコンプライアンスおよび事業目的で全ての書類のコピーを無期限に保持可能
7. 契約期間および終了
7.1 契約期間
本規約は、クライアントの承諾時に発効し、両当事者がすべての義務を完全に履行するまで継続します。
7.2 通知による終了
クライアントは、30暦日前までに書面で通知することにより終了することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
- 終了日時点で未払い残高がないこと
- 進行中のサービスがないこと
- すべての政府手続きが完了または適切に移管されていること
重要: クライアントがGolden Fishが支払いを受け取りサービスを開始した後に解約した場合、サービス料金、第三者への支払い、政府手数料、その他の必須支払いは返金不可となります。
7.3 即時終了
Golden Fishは、以下の場合、説明なしに書面による通知をもって指示を拒否および/またはサービスを終了する権利を有します:
- クライアントが規約を遵守しない、または支払いを行わない場合
- 提供された情報が虚偽、不正確、または誤解を招くものである場合
- クライアントの事業がマネーロンダリング、テロ活動、または禁輸対象地域との取引に関連している場合
- クライアントが犯罪または違法行為の疑いがある場合
- クライアントが破産宣告を受けた、または当局による調査対象となっている場合
- クライアントが不適切に申告された資金または金融犯罪の収益を移転した場合
- クライアントが守秘義務に違反した場合
- 当局により要求された場合
7.4 存続条項
支払い義務、守秘義務条項、補償条項、および責任制限条項は、契約終了後も存続するものとします。
8. 当事者の責任
8.1 一般的な責任
当事者は、ドバイ首長国の現行法規に従って、不履行または不適切な履行に対して責任を負います。
8.2 サービスの性質
- サービスは純粋にコンサルティング的性質のものです
- クライアントの経営陣またはその他の機関の決定に影響を与えるものとはみなされません
8.3 政府サービス
- 政府サービスは認可機関の裁量で排他的に実施されます
- Golden Fishはこのプロセスに直接関与しません
- 以下について責任を負いません: 処理の遅延、書類発行の拒否、または認可機関によるその他の行為
8.4 費用の変更
- Golden Fishは、認可機関が実行期間を延長したり、必須支払いの費用を変更したりした場合の責任を負いません
- クライアントは、認可機関により変更された必須支払いの追加料金を支払う義務があります
8.5 クライアントの責任
クライアントは以下について全責任を負います:
- 認可機関が指定した時間での不在または遅刻
- それに起因する書類の受理または発行の拒否
- このような状況での返金なし
8.6 サービス拒否
クライアントの過失または一方的な拒否によりサービスが実施できない場合、サービスは全額支払われ、Golden Fishは全額を保持する権利を有します。
8.7 書類の紛失
- Golden Fishは、自社の過失による紛失の場合のみ、紛失した書類の復元に関する文書化された費用について責任を負います
- 認可機関または配送サービスの過失による紛失については責任を負いません
8.8 責任の制限
- Golden Fishの総責任額は、該当するサービスについてクライアントが支払った金額に限定されます
- 間接的、付随的、特別、結果的、または懲罰的な損害について責任を負いません
- 利益の損失、事業中断、またはデータの損失を含みますが、これらに限定されません
8.9 クライアントの補償
クライアントは、以下に起因する請求からGolden Fishを補償、防御、および免責するものとします:
- クライアントによる本規約の違反
- クライアントによる法律または規制の違反
- クライアントが提供した虚偽または誤解を招く情報
- クライアントの事業または活動に関連する第三者からの請求
9. 不可抗力
9.1 不可抗力事象
以下を含む、予見不可能で制御不能な事象による不履行または遅延について、いずれの当事者も責任を負わないものとします:
- 政府の行為
- 自然災害(火災、爆発、台風、洪水、地震、津波、落雷)
- 戦争、紛争
- その他の予見不可能な事象
9.2 不可抗力時の義務
- 影響を受けた当事者は直ちに相手方に通知するものとします
- 不可抗力事象の証拠を提供すること
- 影響を最小限に抑えるための適切な措置を講じること
- 履行継続のために最善を尽くすこと
9.3 長期的な不可抗力
不可抗力事象が60日以上継続する場合、Golden Fishは責任を負うことなく書面による通知により直ちに本規約を終了することができ、クライアントは終了日までに発生したすべての料金を支払うものとします。
10. 納品と受領
10.1 自動受領
- サービスは完了時に納品され、自動的に受領されたものとみなされます
- 税務請求書は支払い義務とサービス提供完了の決定的な証拠となります
10.2 異議申立期間
- クライアントは完了通知から2営業日以内に書面で異議を申し立てることができます
- 異議申し立てがない場合、サービスは異議なく受領されたものとみなされます
- クライアントはそのようなサービスに関するすべての請求権を放棄します
10.3 納品基準
以下のいずれかが最初に発生した時点でサービスは納品されたものとみなされます:
- クライアントへのメール通知
- 政府手続きの完了
- 書類の引き渡し
- 異議申立期間の満了
11. その他
11.1 完全合意
本利用規約および適用される付属文書は、当事者間の完全な合意を構成し、以前のすべての合意、提案、または表明に優先します。
11.2 準拠法
本利用規約は、法の抵触に関する規定を除き、アラブ首長国連邦の法律に基づいて解釈されるものとします。
11.3 仲裁
すべての紛争は以下の通り解決されます:
- まず相互協議により解決を図る
- 協議が不調の場合、ドバイ裁判所による仲裁で解決し、アラブ首長国連邦ドバイ首長国の法律に基づいて解決する
11.4 承認
Golden Fishのサービスを利用することにより、クライアントは本利用規約を読み、理解し、これに拘束されることに同意したことを認めます。
11.5 改正および公開申込
- Golden Fishは事前通知なく本利用規約を一方的に更新する権利を有します
- 更新された利用規約は公開時に発効します(後日が指定された場合を除く)
- 継続的な利用は、改正された利用規約へのクライアントの同意を構成します
- 本利用規約はUAE法の下で公開申込を構成します
- サービスへのアクセスまたは利用は、完全かつ取消不能な承諾を構成します
11.6 権利放棄
- いかなる条項の権利放棄も、他の条項の権利放棄を構成するものではありません
- 権利または救済手段を行使しないことは、権利放棄を構成するものではありません
11.7 譲渡
- Golden Fishはクライアントの同意なしに本利用規約および義務を第三者に譲渡することができます
- クライアントはGolden Fishの事前の書面による同意なしに譲渡することはできません
11.8 完全合意
本利用規約および付属文書、税務請求書、サービス説明は完全な合意を構成します。具体的に組み込まれていない口頭の陳述または事前の書面による資料は、効力を持ちません。